商業登記
新しく会社を設立したり、役員の変更を行った場合等、登記事項に変更が生じた際には法律で定められた期間内に適切に商業登記を行う必要があります。
そのほかに、会社の目的変更や本店移転、役員の住所変更の際にも商業登記を行う必要があります。
このような商業登記には法人の概要を社会一般に公示することで、取引の安全を確保する目的があります。
当事務所では、これらの変更を行うための法律上の手続き及び登記手続に関して対応させて頂いております。どんな事でもお気軽にご相談ください。
- 株式会社設立
- 株式会社設立にあたっては、いくつか決めなければならないことがあります。
まず、どのようなことを行うのかという点です。
これを事業目的といい、定款に必ず記載しなければならない項目です。
そのほか定款には商号、本店所在地、発起人の氏名または名称と住所、設立 に際して出資される財産の価額またはその最低額と、発行可能株式総数を定めなければなりません。
さらに、役員の構成などについても決めたうえで、定款の作成を行います。作成した定款は、公証役場で公証人による認証が必要です。
定款認証に際して、公証人の手数料 5万円、定款に貼る収入印紙代4万円 (司法書士に依頼した場合は、電子定款が作成されるため、この印紙代4万円はかかりません)。
また、法務局への登記申請に際して収入印紙代15万円等の費用が必要です。
- 株主総会
- 株主総会とは、株主が構成員となって、定款の変更、取締役、監査役の選任、会社の解散・合併といった会社の基本的事項について、株式会社の意思を決定する機関のことです。
また、株式会社は、定款の変更など必要がある場合はいつでも株主総会を開催することができ、これらの必要に応じて開催される総会は臨時株主総会と呼ばれます。
- 役員変更
- 株式会社の取締役には任期があり、役員の任期が満了した場合は役員変更登記を行います。
そのほか、役員が新たに就任した場合や、役員が再任・重任した場合、役員の死亡・辞任・ 解任などで退任があった場合、役員の住所の変更や婚姻・離婚などによる改姓、改名などがあった場合も手続きを行わなければなりません。
この手続きは、本店所在地ではその役員の登記事項に変更が生じた日から2週間以内、支店所在地では3週間以内にそれぞれ行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと登記懈怠として過料が科されてしまうため注意が必要です。