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生前対策
- 遺言
- 相続に自分の希望を反映させたい、死後の相続トラブルを避けたい場合は、生前に遺言書を準備する必要があります。
遺言とは、被相続人が生前に自分の意思表示を形にして、死後に実現を図るものです。
遺言が死後に効力を発揮するためには、法律に従い一定の方式で正しく作成する必要があります。
この方式に沿ったもの以外は無効になってしまいます。
一般的に遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
遺言を残すことで、被相続人である故人は相続に自分の意思を反映させることができます。
また、死後の財産をめぐる親族同士の争いを防ぐためにも遺言は大切となります。
一度作成したものは、被相続人の存命中はいつでも全部、または一部を撤回して変更することができます。
- 生前贈与
- 生前贈与とは、被相続人が死亡する前、生きている間に自分の財産を配偶者や子または他人に分け与える行為のことです。
財産を生前に贈与することで、子または孫の生活支援としての効果、また将来負担すべき相続税を減らすため、すなわち相続税対策のひとつとして利用されています。
贈与税は相続税より高く設定されておりますが、この生前贈与にも贈与税を免除する制度があり、大別して暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。
暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された合計額が110万円以下の場合は無税となります。
年間 110万円までの贈与に関しては贈与税の申告も不要で、相続が発生したときにも相続財産に加えられません。
ただし、贈与税が110万円を超えた場合は、課税価格から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた額に贈与税の税率を掛ければ、納付すべき贈与税が算出できます。(相続開始前3年(2024年からは7年)以内に受け取った金額はすべて相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります)。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子か孫に財産をあげる場合、1人につき2500万円までが非課税になる制度ですが、この制度を利用した贈与分も相続時には相続財産に加算されることになるので注意してください。
- 民事信託
- 民事信託とは、親が認知症になった場合でも、子が財産の管理を行うことができる制度です。
親が認知症を患い財産の管理ができなくなった場合には、預金の引き下ろしや不動産の売却などができなくなります。
このような場合、法定後見人または特別代理人の選任が必要となりますが、いずれも家庭裁判所への申立てが必要となり、時間と手間がかかります。
民事信託は営利を目的とせず、将来自分が認知症になったときでも、財産とくに金銭や不動産を信託契約に定めた目的に従って、子供や特に信頼のおける人に管理してもらうことにより、資産を安全に運用または管理することができます。
たとえば父親が将来、施設に入居しなけ ればならなくなったとき、父親の所有する不動産を息子が売却することで、その利益を父親が施設に入る費用に充てることができるようになるわけです。
このとき、家庭裁判所の関与は必要ありません。
ただし、すでに認知症になり、判断能力がなくなっている場合には信託契約はできません。
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