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成年後見制度とは、どのような制度ですか?
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成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力がなかったり、不十分であったりする人の代わりに、財産管理や身上監護など経済面・法律面でサポートする仕組みです。
成年後見には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、「法定後見制度」とはすでに判断能力が不十分な人に対して家庭裁判所が援助者(後見人など)を選任する制度です。
「任意後見制度」とは将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分の意思で援助者(後見人)や援助内容を決めておく制度です。
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遠方(故郷)の不動産についても相続登記の手続きは可能でしょうか?
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可能です。全国どこでも対応できます。
またお亡くなりになられた方がご遠方の方の場合も同様です。
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相続登記を依頼するには、どのくらいの費用が必要ですか?
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相続登記の費用は、登記を申請する際に納付する登録免許税等の実費と、司法書士報酬とをあわせて算出します。
具体的な金額については相続する財産や手続き内容によって異なりますが、概ね7万円~13万円程度が目安かと思います。
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相続人が何人いるのか、どこにいるのかわからない
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遺言が残されていない場合、相続登記を行うためには相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続人全員の所在を確認しなければなりません。
相続人の1人から相続手続きをご依頼していただければ、司法書士の職権で相続人の調査が可能です。
また調査を行っても行方がわからない、連絡がとれない場合でも、裁判所を利用することで手続きを行うことが可能です。
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農地の売買や登記手続きにあたって、どのような点に留意すべきでしょうか?
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農地は、これを農地として譲渡する場合や農地を宅地とした上で譲渡する場合に、都道府県知事の許可が必要とされています。
そしてこの農地法の許可は物権変動の効力要件とされていますから、この許可を得ない限り当事者間においても売買契約などの効力は生じず、許可証を添付しない限り登記手続きを行うことができません。
いずれの許可も、地元の農業委員会を経由して知事に申請することになります。
農地の売買の際、知事に対する農地法5条の許可を得るための手続きに何ヵ月もの時間を要する場合には、停止条件付の売買契約を締結した上で、知事の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることも可能です。
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役員に変更が生じたときは、どうするのでしょうか?
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役員の任期満了や辞任などの場合には、登記をしなければなりません。
その他にも役員の交代・死亡・増加、代表取締役の住所移転などの場合、任期満了後にそのまま役員を続投する場合にも、改めて役員の変更登記が必要となりますのでご注意ください。
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相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいの?
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遺言は大切な方への最後のメッセージです。
残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。
満15歳以上なら遺言を残すことが出来ます。
たとえ相続財産が少額であっても、「争族」とならないように遺言書を書いておくことをお勧めします。
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誰が相続人になるの、また相続分割合はどうなっているの?
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遺言書があれば、原則遺言書で指名された人が相続人になります。
相続財産は亡くなった人の意思が第一に尊重されます。
但し、遺留分として保護される権利はあります。
遺言書がないときは、民法で定められた方法、つまり法定相続人が相続人となります。
順番は第1順位が子、第2順位に父母、第3順位に兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となります。
但し相続人全員で遺産分割協議をし、誰がどの不動産を相続するか又は相続しないかを合意したときは、法定相続に優先します。配偶者と子供がいる場合 配偶者2分の1、子供2分の1 配偶者が無く子供がいる場合 子供に全相続(子供が複数の場合は均等で相続) 配偶者がいるが子供がいない場合 被相続人の父母が健在のとき配偶者2/3、父母1/3 父母が亡くなって兄弟姉妹がいるときは配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 配偶者も子供もいない場合 被相続人の父母が健在のときは父母が全相続 父母が亡くなって兄弟姉妹がいるときは兄弟姉妹が全相続