相続

相続とは、ある人が亡くなった際、その人が生前持っていた財産などを配偶者やその子どもなどが受け継ぐことで、遺産とも呼ばれます。遺産には、預貯金や土地・建物などプラスの財産もあれば、未返済の借金などマイナスの財産も含まれます。そのため、相続によって自 分の資産が増えるとは限らず、ときには大きな負債を抱えてしまう場合もあります。ただ、相続をするかどうかを相続人が決めることができる権利があるため、必ず財産を承継しなければならない、というわけではありません。

相続に際しては、相続人や相続財産の調査、 遺言有無の確認、遺産分割の協議など、多くの手続が必要になってきます。また、相続には複雑な手続きが多く、大変な手間や時間を要することも多くあります。

当事務所におきましては、手続に必要となる戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、法務局での登記手続まで、すべて行わせていただきます。

不動産登記

不動産登記とは、不動産である土地や建物について、それぞれの物理的現況(所在や種類、面積など)と権利関係 (所有者の住所や氏名、抵当権や賃借権の有無など) を登記簿に記載することをいいます。
登記簿は一般的に公開されている公的な帳簿であり、所有者や権利関係を公示することにより、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。

土地・建物の売買や贈与などで所有者が変わった場合、不動産について名義変更の登記をす ることが必要です。

住宅ローンのように、不動産を担保にお金を借りるときには、 抵当権設定登記が必要となります。
また、返済が終わっても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されないため、抵当権抹消登記をする必要があります。

不動産登記のご相談、ご依頼先にお悩みの方は、どうぞ一度お問い合わせください。

商業登記

新しく会社を設立したり、役員の変更を行った場合等、登記事項に変更が生じた際には法律で定められた期間内に適切に商業登記を行う必要があります。
そのほかに、会社の目的変更や本店移転、役員の住所変更の際にも商業登記を行う必要があります。

このような商業登記には法人の概要を社会一般に公示することで、取引の安全を確保する目的があります。

当事務所では、これらの変更を行うための法律上の手続き及び登記手続に関して対応させて頂いております。どんな事でもお気軽にご相談ください。

成年後見

成年後見とは、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が低下し、契約・財産管理などの法律行為が自力で行えない人を支援する制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

生前対策

相続に自分の希望を反映させたい、死後の相続トラブルを避けたい場合は、生前に遺言書を準備する必要があります。
遺言とは、被相続人が生前に自分の意思表示を形にして、死後に実現を図るものです。
遺言が死後に効力を発揮するためには、法律に従い一定の方式で正しく作成する必要があります。
この方式に沿ったもの以外は無効になってしまいます。
一般的に遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

遺言を残すことで、被相続人である故人は相続に自分の意思を反映させることができます。
また、死後の財産をめぐる親族同士の争いを防ぐためにも遺言は大切となります。
一度作成したものは、被相続人の存命中はいつでも全部、または一部を撤回して変更することができます。