成年後見

成年後見とは、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が低下し、契約・財産管理などの法律行為が自力で行えない人を支援する制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度
法定後見制度では、家庭裁判所から選出された成年後見人等が、被後見人本人の利益を尊重したうえで、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、本人の同意判断を補佐したり、本人が後見人の同意なしに行った不利益な法律行為を取り消したりします。
本人の利益尊重のため、例外として食料品や衣料品の購入など日常生活に関する契約は、本人の日常生活の保護の観点から取消しができません。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、自らの意思であらかじめ代理人となる人 (任意後見人) を選出し、 将来、自身の判断能力の低下に備えて日常生活に関することや財産管理、介護についての代理権をあらかじめ与える旨の契約を、公正証書によって結ぶ形になります。
この場合、任意後見人は家庭裁判所が選出した「任意後見監督人」の監督下で、本人に代わって法律行為をすることにより、本人の意思を反映した保護・支援を行えるようになります。