不動産登記
不動産登記とは、不動産である土地や建物について、それぞれの物理的現況(所在や種類、面積など)と権利関係 (所有者の住所や氏名、抵当権や賃借権の有無など) を登記簿に記載することをいいます。
登記簿は一般的に公開されている公的な帳簿であり、所有者や権利関係を公示することにより、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
土地・建物の売買や贈与などで所有者が変わった場合、不動産について名義変更の登記をす ることが必要です。
住宅ローンのように、不動産を担保にお金を借りるときには、 抵当権設定登記が必要となります。
また、返済が終わっても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されないため、抵当権抹消登記をする必要があります。
不動産登記のご相談、ご依頼先にお悩みの方は、どうぞ一度お問い合わせください。
- 売買登記
- 不動産の売買契約が成立すると、法務局に所有権移転登記を申請しますが、司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、代金支払いと引換えに登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。
その際に大事なことは、「人、物、意思」の確認です。
登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消して、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるよう取引の安全に寄与しています。
- 抵当権の設定登記
- 住宅を購入する際には住宅ローンを借り入れるのが一般的ですが、その際、銀行等の金融機関が不動産を担保として設定するのが抵当権です。
住宅やマンションを購入したり、住宅ローンの借り換えをする際、または、次のようなケースにおきましては当事務所へご相談ください。
・土地の取得や建物の建築にあたって抵当権を設定する場合
・金融機関等から事業資金の借り入れを行う場合
・その他、 個人間でのお金の貸し借りにあたって不動産に担保権を設定する場合など
- 抵当権の抹消登記
- 住宅ローンを完済した場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。
通常、ローンを完 済すると金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、その際にはお早めに手続きを行ってください。
登記を抹消していないからといって負債が残るようなことはありませんが、時間が経過してしまうと手続きが複雑になってしまう事も、しばしば見受けられます。