相続
相続とは、ある人が亡くなった際、その人が生前持っていた財産などを配偶者やその子どもなどが受け継ぐことで、遺産とも呼ばれます。遺産には、預貯金や土地・建物などプラスの財産もあれば、未返済の借金などマイナスの財産も含まれます。そのため、相続によって自 分の資産が増えるとは限らず、ときには大きな負債を抱えてしまう場合もあります。ただ、相続をするかどうかを相続人が決めることができる権利があるため、必ず財産を承継しなければならない、というわけではありません。
相続に際しては、相続人や相続財産の調査、 遺言有無の確認、遺産分割の協議など、多くの手続が必要になってきます。また、相続には複雑な手続きが多く、大変な手間や時間を要することも多くあります。
当事務所におきましては、手続に必要となる戸籍の収集から、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、法務局での登記手続まで、すべて行わせていただきます。
- 相続登記
- 土地・建物の相続を行った場合、相続登記の手続きが必要になります。
不動産以外の遺産に関しては行う必要はありません。
相続登記とは、亡くなった被相続人が所有していた土地・建物などの不動産の名義を相続の発生によって相続人に変更することをいいます。
相続登記は相続人が一人のみである場合は特に問題ありませんが、相続人が複数いる場合は相続人全員の同意を得たうえで、遺産分割協議に基づき登記手続を行うことになります。
そのため、もしも相続人の内の一人が内容に反対しており遺産分割協議がまとまらない状態では相続登記を行うことができません。
そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割の申立てを行うことになります。
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議とは、法定相続人同士で残された財産の分配について、 誰がどのような財産を相続するか、について話し合うことで、遺産分割協議が成立した場合に作成される書類が遺産分割協議書です。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると無効となります。
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。
詳しくは当事務所にご相談頂きましたら、丁寧にご説明させて頂きます。
- 相続放棄
- 相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続人に引き継がれてしまいます。
マイナスの財産のほうが多い場合は家庭裁判所へ相続を放棄する申述をして相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行う必要があり注意が必要です。